- 第1条(名称)
本会は小欖朋友の会(シャオランポンヨウのかい)と称する。
- 第2条(目的)
本会は中国広東省中山市小欖鎮に仕事、観光を含め少なくとも一度以上訪問したことがある人、現在同地に滞在している人で小欖が好きなことが前提でありその人々が会食、ゴルフ、旅行等の行事を通じお互いの親睦を図ること及び小欖の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条(会員)
第2条の趣旨に賛同し当会宛に参加申し込み、入会承認後会費を納入した時点で会員とする。尚会員の申し出により退会及び一時休会することが出来る。
- 第4条(組織、役員)
- 第1項(組織)
本会運営のため事務局本部を日本に設置し小欖に連絡事務局を置く。
役員は 会長 1名、副会長 1〜2名、事務局幹事 数名
- 第2項(会長)
会長は会員の総意により決定する。
任期は原則2年とし4年を超えない範囲で延長することが出来る。
- 第3項(副会長)
会長を補佐するため、副会長を設置し会長が1〜2名任命する。
任期は原則2年とし4年を越えない範囲で延長することが出来る。
- 第4項(事務局幹事)
幹事は本会を円滑に運営するために会員への事務連絡、各種行事等の立案、準備そして会長承認のもと実施する。
幹事の任期は原則2年とし6年を越えない範囲で延長することが出来る。
- 第5条(行事)
年に数回の忘年会、新年会等の懇親会及び可能であれば小欖訪問、ゴルフ大会等を開催する。
- 第6条(会員名簿)
事務局幹事は毎年12月に会員名簿を発行する、会員の入退会の情報は都度会員に報告をする。
- 第7条(通信方法)
連絡は小欖ガイドホームページ及びE-Mailにて行うが、E-Mailを持たない会員に対してはFaxもしくは電話にて行う。
小欖ガイドホームページには会員専用のログインページを設け、会員にはログイン用のI.D等を連絡しいつでも閲覧可能にする。
- 第8条(入会金及び年会費)
入会金及び年会費は小欖ガイドホームページの毎月の維持、プログラムの変更費用及び会員への通信連絡費用に充当する。
入会金は1,000円、年会費は1,000円とし入会申し込み時に全額支払うものとし、翌年度からは年会費は1月に全額納入する。
本会の会計年度は 1〜12月とし、途中入会の場合入会月が7〜12月の場合初年度年会費は
500円とする。
尚退会時の入会金、年会費の精算は行わない。
以上
2009年1月12日
発案者代表 勇 和幸